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消費税免税の帳簿

個人事業主です。税務調査が入ってしまい、海外のお客様への役務提供について
非居住者と確認がとれるものがないから帳簿の保存要件を満たさないから
追加で納付が必要といわれています。
あとから海外の住所地を確認して、証拠として提出しても意味ないですか?
この場合、税理士を頼んだ方がよいでしょうか

税理士の回答

調査の時にないといけません。
話し合いに応じていただけなければ、調査官の言う通りになります。
税理士に頼んでも同じです。

お世話になっております。
相手方に発行した請求書はございませんでしょうか?
帳簿の保管がない=売上側の消費税処理に関して税務署の判断通りになるというのは、やや強引な主張かと個人的には思いました。(帳簿保管されていないので青色申告の取り消し、仕入税額控除が取れないなどであれば、わからなくはないですが)

相手先が国外事業者であることを証明できる公的書類を提出できれば、免税だと主張できる余地はあろうかと考えられますので、最大限の対策をされていただければと存じます。
何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします

輸出免税を受けるための必要書類等が、下記国税庁HPにありましたので、ご参照いただき、入手できるものがあればチャレンジしてみるのがよろしいかと思います。
何卒宜しくお願い致します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm

ありがとうございます。あとづけで海外住所は確認できたので、
教えて頂いた見解を伝えてみました。どうなるか不安ですが。。。
教えてくださり本当にありがとうございました。

ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年05月07日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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