未成年の子供が相続した遺産について
夫が亡くなり、配偶者の私と3人の子供が遺産相続をしました。子供が受け取った遺産は、各々通帳を作成し、そこへ入金した場合、子供が成人してから通帳を渡してあげた場合、相続税はかかりますか?
相続した際に、相続税が発生する、しない、は済んでいたとしても、成長した子供が相続税は気にしなくていいんだ、と自分で把握してる程度で大丈夫ですか?
一見、若い成人した者が年齢的にも収入的にもちょっと普通より貯蓄あったら、それは遺産相続したお金か、贈与されたお金か、なんて税務署はわかりませんよね?
(未成年の子供が受け取った遺産の管理、成長してからの子供自身に管理が移行する際の税金に関する注意点を知りたいです。)
よろしくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
相続税が2回かかることはありません。
考えすぎてました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年05月20日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。