個人事業主です。知人に仕事を手伝ってもらう際の報酬について
古物商の個人事業主です。
知人に仕事を手伝ってもらうため、金銭的な報酬を支払いたいです。
この場合は雇用関係は成立していないため、
経費上は外注として落としていいのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
雇用契約がなければ、外注費での処理になります。
ご丁寧な販売ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月08日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。