税理士ドットコム - [税務調査]個人事業主です。知人に仕事を手伝ってもらう際の報酬について - 雇用契約がなければ、外注費での処理になります。
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個人事業主です。知人に仕事を手伝ってもらう際の報酬について

古物商の個人事業主です。
知人に仕事を手伝ってもらうため、金銭的な報酬を支払いたいです。

この場合は雇用関係は成立していないため、
経費上は外注として落としていいのでしょうか?

税理士の回答

雇用契約がなければ、外注費での処理になります。

ご丁寧な販売ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月08日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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