メルカリ 不用品と営利目的の判断について
趣味でかなり激しくメルカリを利用している者です。恥ずかしながらメルカリでも確定申告が必要なケースがあるということをつい最近知り、色々調べたのですが、不用品の売却を1年を通して大量に行っている場合、税務署職員の匙加減で転売と判断されて税務調査!というようなことにはならないのでしょうか?調べてもグレーゾーンだからケースバイケース、というような記載がほとんどで具体的な線引きがないようで不安です。趣味のトレカを殆どは4枚で数百円〜数千円、たまに4枚1万円を超えるくらいで出品しています。所謂転売ヤーのように同じものを大量に出品していたり定価より大幅に高く売っていたりしない限りはそういったことにはならないのでしょうか?無知で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
不用品としての売却であれば課税の対象外になります。営利目的(自分で利益を載せて継続的に販売)であれば雑所得としての課税対象になります。
本投稿は、2024年07月19日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。