法人名で支払うべきものを社長本人名で振り込み経費にできますか?
以前フランチャイズにて個人経営していましたが訳あってFCを脱退致しましたが同業種を会社経営に変更して継続経営していたところFC本部より競合避止(競業禁止)にて訴えを起こされました。のちに和解が成立し和解金の支払いを会社名ではなく相手弁護士に個人名にて振り込んでしまいました。この場合継続して営業するに必要と考え経費として計上致しましたが経費になりますでしょうか、また、個人名での振り込みの場合は認められないのでしょうか?
分かりづらくて申し訳ありませんがご返答のほど宜しくお願い致します。
※訴えは私個人名にておこされたものです。
税理士の回答

本来であれば会社名義がよいです。
しかし税務の判断は実体がなにかで判断しますので、個人名で振り込んでも会社との関連性が説明できれば問題はないと思われます。
私のお客様であれば、もうすこし正しくヒアリングさせていただき、会社との事業関連性があることがわかれば個人名で振込しても会社の経費で処理します。
本投稿は、2015年07月31日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。