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税務署から取引金額等の回答書(照会)について

税務署から、取引金額等についての回答書(照会)の案内がきたのですが、約5年間の仕入・売上等・伝票等の照会ですが、過去の資料から探すのが容易でないので、回答を無で提出しても、法的に問題はないのでしょうか?
また、提出しなくても問題はないのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。税務署からのお問い合わせに関するご相談ですね。

これはあくまで、「税務行政への協力依頼」という建付けですから、無回答で提出しても法的には問題はありません。
ただ、「無回答」の場合は真実の取引内容とは違う可能性があるわけですから、税務署からさらなるお問い合わせのご連絡があるかもしれませんね。

また、未回答は未回答で、回答への協力を促すために税務署から相談者さまのところに電話などの連絡がある可能性がありますので気を付けましょう。

先生、ご回答ありがとうございます。
無回答という訳ではなく。取引が有るか無いかの回答で、頻繁に取引があるお客様ではないので、取引状況を確認するとなると、結構時間がかかるので、取引無と回答しようと思うのですが。
問題等ありますでしょうか?

捕捉します。
「取引無」は適切ではありません。
取引先の申告の裏付け確認ということでしょうから、無回答又は状況を簡記して回答が難しい・取り引きはあった」くらいが良いでしょう。
ただし、村田先生の回答のとおり、重ねて回答を求められることは考えられます。

本投稿は、2024年09月12日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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