役員借入金 長期 税務調査が心配です。
最近不動産投資の法人を立ち上げた者です。
事業のスタートアップのため、私を含めた役員7人で計借入金9000万円を使って不動産を購入しました。
銀行への返済もあり現状、役員の返済は考えてません。(数年は役員報酬も0にする予定)
今後、長期で借入をしていて、税務調査があった際に役員借入金が贈与とみなされないか心配です。
税務調査で贈与とみなされる可能性はあるでしょうか。何かしておくべき対策はあるでしょうか?
ご教示いただけるお優しい方、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
長期の役員借入金に返済の予定がない場合、
どのような取扱いになるか疑問に感じますよね。
今後、長期で借入をしていて、税務調査があった際に役員借入金が贈与とみなされないか心配です。
税務調査で贈与とみなされる可能性はあるでしょうか。何かしておくべき対策はあるでしょうか?
役員借入金が贈与として
認定されることは無いと考えられます。
会社の帳簿に借入金が計上されているなら、
いつかは返済する義務が残っています。
会社は得をしているわけではありませんので、
贈与になることはありません。
ご質問者様が「借入金はもう返さなくていい」
という手続き(債務免除)をした場合、
会社は得したことになります。
この場合は、債務免除益という利益を計上し、
法人税がかかる対象となります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年09月14日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。