事業開始届未提出の人格なき社団が行う収益事業にかかる申告及び課税について
あるスポーツの競技団体が全国組織として「一般社団法人全国○○協会」としてあるが、そのサポートとして「○○県○○協会(事務局)」と自称する人格なき社団が、スピーカーなどの音響機材を、とある企業のスポーツ同好会(人格なき社団)の年1回開催される大会行事の運営に対して貸付を行い「音響機材貸付料」として2万円~3万円の収益を上げています。年1回ではありますが、毎年収益を上げていることに対し、疑問を感じます。請求書も○○県○○協会に加入していない者に作成させています。未申告であり、極めて不適切事案と考えますが、税理士の皆様の知見を伺いたいです。よろしくお願いします。なお、全国○○協会に対しても、「地方の○○県のサポート団体が収益を上げていることを承知しているか」と問い合わせしたいと考えています。
税理士の回答

まずは、税務署にご相談ください。
そうすれば、今後、適正になると考えます。
日本の申告は、納税者自ら行います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月26日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。