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売上1000万円について

美容室で一人サロンの個人事業主です。

今年も残りわずかで、もしかしたら売上が1000万円を超えるかどうかの状態なのですが、超えないようにお客様のお会計を「今回は特別に」とお伝えし割引きしたり、ご予約を制限したりすることは問題ではないでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
値引や予約の制限により実際の課税売上を調整することはできるかと思われますが、課税売上高1000万円のギリギリを維持している事業者は税務調査の対象となりやすい現状がありますのでご注意ください。
長期的に見れば、値引き販売や予約の制限等を行うことよりも、納税に耐えうる商売をしていくことが望まれます。

回答ありがとうございます。

調整することじたいは問題ないのですね。
ただやはりギリギリだと狙われやすいのですね。

2020年一人営業で900万円前半
2021年一人営業で900万円台後半
2022年スタッフが一人おり1000万円超え
2023年スタッフが一人おり1000万円超え
2024年一人営業で900万円台後半になりそう(今年から課税事業者)

なのですが怪しまれやすくなってしまいますでしょうか?

ただし、実態に沿わない処理により消費税の課税を逃れようとすることは厳禁ですのでご注意ください。
税務調査の選定はAIを採用したシステムで行っていますので、税理士であっても確かなことはわかりかねます。
ところで、消費税の納税義務は基準期間(2年前)の課税売上高を基準としますので、今年は消費税の納税義務があることにご注意ください。

ありがとうございます。
今年と来年は簡易課税を選択しております。

これまで休日をほとんどとらずに働いて900万円台の売り上げを作ってきましたがそろそろ定期的にお休みをとろうと思っており、それで売り上げが減少すること税務署に狙われ顧問税理士もいないので怖いです。
個人一人の美容室でもやはり税務調査に入る可能性はじゅうぶんにあるのでしょうか?

個人一人の事業であっても税務調査の対象となることは十分に考えられますので、日頃から税務調査に耐えうる帳簿記載・資料の保存をするのが良いでしょう。ご心配であればお近くの税理士との契約も含めて検討されるのが良いかと思われます。

ありがとうございます。
やはり税務調査の対象になりうるのですね。

昨年顧問税理士さんをお願いしようと思い3名の税理士さんとお話をさせてもらったのですが、会計ソフトでしっかり帳簿付けしているのであまり顧問税理士をつけてもメリットがないかもしれないと3名に言われ現時点では税理士さんをつけていません。

もし税務調査の対象となった場合にお願いできるようやはり顧問税理士さんはいた方が良いでしょうか・・・?

一般的には消費税の納税義務が生じる段階で税理士をつけるケースが多いです。
これから事業を続けていく中で、税金関係の不安や作業時間が減ることは質問者様のメリットになるでしょう。
私個人の見解とはなりますが、売上1億未満の事業者は記帳代行を含めて税理士に依頼することをおすすめしています。

ありがとうございます。
税理士さんを探してみます。

本投稿は、2024年12月13日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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