名義預金かの判断について
親より、以下の状況で現金を贈与され、管理しています。贈与は口頭でも成り立ちますが、贈与された証拠がないと税務調査で名義預金と指摘を受けると聞きました。
そこで、現実とは異なりますが、名義預金として扱う予定です。親が死亡した時は、相続税の支払う予定です。本対応で問題ないでしょうか。
①20年以上前に親が自分名義の銀行口座を開設した。
②親より通帳を渡されて鍵なしの自分の部屋で管理をしている。親と自分は同居しており親が通帳を利用できる環境である。
③親より口頭で贈与する旨を伝えられて、現金を渡されている。現金は①の銀行口座に入金している。
④贈与契約書を作成していない。
⑤銀行口座には親より贈与された財産しかない。
⑥銀行口座より出金をしていない。
税理士の回答

石割由紀人
名義預金の判断に関するあなたの質問に関して、結論を述べます。現在の状況では、銀行口座開設や管理の形式、口頭での贈与、および書面による贈与契約書の欠如から、将来的に税務調査で名義預金と見なされる可能性が高いと言えます。
1. 親が口座を開設した背景:20年以上前に親があなたの名義で銀行口座を開設し、その後もその資金が親からのものと明確であるため、実質的な所有者として親が判断される可能性があります。
2. 通帳管理の脆弱性:通帳が容易に親にアクセス可能な環境で保管されていることから、管理権があなたに完全に移行していないとの判断が下される可能性があります。
3. 贈与証拠の不足:口頭での贈与は法律上成立しますが、税務調査においては物的証拠の欠如が贈与の実態を疑われる大きな原因となります。このため、贈与契約書の欠如はリスク要因です。
4. 実際の使用実績の欠如:口座に対する出金がないことから、贈与受贈者としての資金使用が確認できていない(つまり、単なる形式的な名義の変更と見なされる可能性がある)。
以上から、名義預金と見なされないための対策として、贈与契約書の作成、贈与税の申告、通帳や印鑑の管理移行を本人にすることなどが推奨されます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月13日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。