ストックオプションの税制適格判断
外国に本社のある未上場のベンチャー起業を退職済です。付与されているストックオプションを行使しようと考えておりますが、このストックオプションが税制適格かどうかわからず困っています。どのようにして税制適格か否かを判断していけばよいでしょうか?
ネットで記事を検索しても、記事によって微妙に要件が異なっており、これを会社に確認して問題なければ税制適格と言える、といったリストがなく困っております。
自分で確認した情報
・経産省ストックオプションのご案内
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stock_option/index.html
→このページの要件は全て満たしておりました。
・IKP税理士法人の記事
ストック・オプションの取得者(個人)の税務 -税制適格(2/2)-
→経産省のページには載っていなかった発行会社と証券会社の間で~等の項目がありました。
税理士の回答
本投稿は、2018年04月10日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。