領収書未発行の場合
植木屋をやっている個人事業主です。
お客様のお庭の植木の剪定作業をしているのですが、お客様によっては領収書はいらないと言う方もいるのでその場合は領収書を書いていません。
この場合、もし税務調査が入った際には指摘されることになるのでしょうか?
それとも、きちんと売上に計上されていれば問題はありませんか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
領収書を発行していない場合であっても、売上の事実を申告に反映していれば問題となることはあまりないでしょう。
しかし、何ら領収書等の証拠書類を保存していない場合、うっかりその売上を計上し忘れることもあるかと思います。
そうならないためにも領収書は発行しておくのが良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしい話ですが、帳簿は付けているのですが、領収書の控えなどを元に数カ月分まとめて作成する事もあるので、領収書未発行の分は過去に漏れてしまっているものもあるかもしれません。
証拠書類などがなく、もし売上の計上漏れがあった場合、税務署側はどのように調べるのでしょうか。
領収書の内容に不備があると反面調査されることもあるとお聞きしたのですが、そもそも領収書未発行や紛失の場合はどうなるのでしょうか。
続けて質問してしまい恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

菅原和望
売上の事実はあるにもかかわらず、その具体的な金額が分からない場合には、同業他社の所得を参考にして推計して課税されるケースや、質問者様の生活費から逆算して推計するケース等、様々です。
正確な帳簿であることの証明ができない場合には、不利な課税が行われることも往々にしてありますので、これからは領収書や帳簿の管理を徹底されるのが良いでしょう。
また、もし所得を過少に申告していたのであれば、修正申告が必要となりますのでご注意ください。
詳しく教えてくださりありがとうございます。
これからはきちんと帳簿付けなどやっていきたいと思います。
本投稿は、2025年03月19日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。