職員数が実際よりも1人少ない場合の法的見解について(16-02 第16号様式の別紙1~3)
初めまして。一般社団法人(職員7名)にて正職員で勤務しております。
首題の様式の別紙2「対象経費支出済額算出内訳」の区分[賃金]算出内訳として、事務職員給与等(6人)=23,156,556円、社会保険料(事業主負担分)(6人):3,694,664円
、事務職員通勤手当(6人):1,033,040円と記載がありました。
こちらの様式はどこに提出する書類でしょうか?
また、実際には7名なのに6名で提出することについて、法的に問題は無いのでしょうか?
私は職場でいじめにあっており、雇用契約書ももらえていない状況で、会社としては、職員の数に入れていないということなのか不安です。また、この様式を裁判で使用したいと思っています。
非常に苦悩しております。どうかお助け下さい。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

税の負担には特に直接的な影響を与える付表でもありません。
これは、税務というより、雇用関係の弁護士の方への相談が宜しいのかと存じます。
ご返信を頂戴しましてありがとう存じます。
承知しました。
検討いたします。
誰もご返信くださらない中、諦めていましたが、このように回答をくださいまして感謝いたします。

弁護士マターですので、税理士としては答えようが無かったのかと存じます。
本投稿は、2018年04月12日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。