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修正申告後の処理

先日、税務調査で、一千万円以上の赤字にも関わらず、過少申告ということで120万円に対する消費税と福利厚生が認められない、代表の所得税として修正申告いたしました。

その後、今期での処理はどうなるのでしょうか。決算書も触ることなく納税した金額だけ計上すればよいのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

決算書は変わりません。
納税金額を
事業主貸***現金預金***
で、計上するだけです。
消費税は税込みなら
租税公課***現金預金***

消費税が税抜きなら
事業主貸***現金預金***
です。

修正申告(予測);税込経理の場合
 福利厚生費 120万円 → 役員報酬 120万円(給与所得で源泉所得税)
  → 役員給与の損金不算入 120万円
   → 給与扱いとなるため消費税の仕入税額控除が受けれないため消費税修正申告

 調査対象の決算書での福利厚生費120円の勘定科目が役員報酬だった。
今期は、納めた源泉所得税の分を代表者の給与から天引き。

法人の調査対象の決算書上の純損益に変動がないため、今期の売上、経費での訂正は発生しません。

税抜経理の場合は、簡単に回答ができないため、ご了承ください。

本投稿は、2025年04月05日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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