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太陽光事業の開業日について

現在サラリーマンとして給与所得を得ています。
新たに太陽光発電所を2基購入し事業することになりました。
2基購入し設備投資費がかなりかかりましたので消費税還付を受けたいと考えています。
還付にあたり開業届の開業日が重要でそこに間違えがあると税務調査に入られ還付を受けられないとネットで書いてあり心配になり税務署に相談へ行ったところ発電開始日を開業日にして下さいと言われました。
その通り従っておけば間違いないでしょうか?

税理士の回答

売電開始日を「開業日」としておけば問題ありません。「連系完了日」として否認されたケースがあります。

消費税の還付を受けるためには「事業」に該当しなければなりません。
ご相談者様が行われる太陽光発電が「事業」に該当するかの参考として以下のサイトがありますので、念のため確認されておかれると良いと思います。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/

回答ありがとうございます。
売電開始日=連係完了日だと考えていたのですが違うんですね。
連係が完了し実際に売電を始めた日で大丈夫ですか?

連系が完了しても、電力を受け入れる電力会社の都合で売電が開始しないケースがある様です。
売電開始が何時かを確認され、その日にて届出を提出されたら良いと思います。

そういうケースがあるのですね。
気をつけて開業日を設定したいと思います。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。

申し訳ありません。
もう一点開業日について質問があります。
約5年前に家を新築した際に自宅に4kw程度の太陽光を設置しています。
事業レベルではなく年間20万を超える収入もなかったため確定申告をしていなかったのですが、今回発電所購入により申告する必要が出て来ました。
その自宅のパネルを設置した日が開業日だと言われ消費税還付が否認される可能性はありますか?
また、当時の売買契約書等の書類が残っていないため経費が計上できないと思いますので売り上げのみ申告しようと思いますが問題ないでしょうか?

自宅の屋根等に設置した太陽光発電設備による売電収入は雑所得に区分されます。そもそも事業とは言えない規模でしたので、このたびの事業規模での投資に伴う消費税還付とは関係ありません。

雑所得としての確定申告ですが、売上のみでの申告で問題ないと考えます。

回答ありがとうございます。
売り上げのみ計上させていただきます。
質問を繰り返し申し訳ありませんが、雑所得の場合で屋根の上の太陽光分で得た消費税は納付しないと駄目なのでしょうか?

消費税の課税事業者を選択される以上、雑所得の太陽光発電収入についても納付する必要があります。

わかりました。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。

本日、心配になりもう一度税務署に電話相談致しました。
消費税還付を受けるなら消費税選択届を開業に向けて動きだした日を開業日として提出しなくてはならないと言われました。
最初に言われていたことと話しが違うと言うと開業届は売電開始日でいいが消費税選択届は動き出した時だと言われました。
まだ、開業届も消費税選択届も出していないのですが、早急に出した方がいいのでしょうか?
また、開業届は売電開始日を開業日として消費税選択届は業者に連絡を取った日としてそれぞれ別の日で提出することは可能でしょうか?
業者に連絡を取った日は今年の3月7日で開業届の提出期限である2カ月を過ぎております。
話しがコロコロ変わり混乱しており、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

本投稿は、2018年04月17日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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