居住用財産の3000万控除を"「目的」とした居住=脱税" というのが、よく分からないのですが
例えば親の家を相続した子どもが、"売却する前に、最後に思い入れのある親の家で暮らして、思い出に浸ってから引き払おう"などと考えて、自分の家(賃貸と仮定)は退去して、相続した家に住みついて親の遺品整理をしながら数か月ほど住んだ後に売却した場合でも、"売却する前提で仮住まいとしていただけだから控除対象外"となるのでしょうか。←その間、住民票を移して生活実態はあり、別荘でもなかったとしても…質問①
それが数か月でなく半年や一年なら3000万控除が認められるのでしょうか?内心控除目的でも(結局、実際的には動機より期間の問題なのか)…質問②
逆に長期予定だったが結果として短期で、"気が変わったので"(例えば、思い出に浸るよりさっさと現金化したくなった)とか、"都会に出たくなったので、この街を出る"(近場でなく遠方に移住)、ぐらいでは「元からただの控除目的だろ」と、(税務調査がもし入ったら)3000万控除は否認されてしまうのでしょうか?←明らかに悪意ある偽装だという証拠を税務署が見つけられなくても?…質問③
なんとも基準が曖昧というか「控除目的かどうかって他人にどうやって分かるんだ?」と疑問で仕方がないです。特に質問③の、"税務署側が偽装工作を「立証」できなくとも"というのが一番気になるのですが、税務署は"怪しいから"といった判断解釈だけで一国民の3000万控除を取り上げることができてしまうのでしょうか?
ご教授いただければ大変幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
3,000万円控除の適用可否は、形式ではなく「生活の実態」により判断されます。質問①について、住民票を移し、生活の実態があれば、数か月の居住でも認められる可能性はございますが、仮住まい的性格が強い場合は否認リスクが残ります。質問②、半年から一年程度継続して居住していれば、実態を裏付ける力は高まり、適用が認められる可能性がより大きくなります。質問③、税務署は偽装行為を立証できなくとも、「居住実態に疑義あり」と判断すれば、納税者に反証責任を求め、控除適用を否認することが可能です。結果として、実態証明の整備が不可欠であるとご理解ください。

国税OB税理士です。長年税務署において、特別国税調査官として、税務調査に
携わってきました。
あなたが記載された内容からすれば、特例適用は、厳しいですね。
(住民票を動かす、動かさないは関係ありません)
ただし、長年実家に居住していったとすれは、おのずと実態も伴ってきます。
税務調査においては、疑義があって否認する際に納税者が、納得しない場合には、更正処分をおこないますが、課税証拠は当然ながら税務署側に立証責任が生じます。(税務署側から見た場合に、税務調査ってたいへんなんですよ!)
本投稿は、2025年04月25日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。