仕入額控除の要件についてのご質問です
私の会社は輸出業を営んでおります。
この度の税務調査で指摘事項がありました。
弊社の国内仕入先法人Aが、別の個人事業者Bと一緒に弊社へ商品の販売をおこなっております。
この、個人事業者Bが中心となって弊社への商品提案を行い、請求書を弊社へ発行します(A名義)。
その後弊社からA法人へ仕入金を振り込んだのちに、商品が個人事業者Bより送られてくるのですが、A法人は代金の受取を行うだけで商品はパートナーの個人事業者Bから送られてきます。
この場合、A法人名義の請求書が適格事業者からのものであった場合、仕入額控除は問題ないでしょうか。
ちなみに、Aの代表は決済のみを代行している認識らしく商品を販売しているという認識がありません。
(A法人名義の請求書は個人事業者Bが作成しており、A法人の代表はそれを任せている状態です)
税理士の回答

A法人名義の請求書が適格事業者からのものであった場合、仕入額控除は問題ないでしょうか。
問題はないと考えます。
ちなみに、Aの代表は決済のみを代行している認識らしく商品を販売しているという認識がありません。
上記は問題です。反面調査で、そのことを言うと、A社の仕入れは加増ということになるでしょう。
(A法人名義の請求書は個人事業者Bが作成しており、A法人の代表はそれを任せている状態です)
任せるのは問題はないが、輸入許可証などはどうなっているのか。B宛だと、B社が仕入れ業者で、Bからの売上ととらえられるでしょう。
ありがとうございました。
ご回答を参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年05月13日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。