通報して調査対象になった場合
通報して調査対象になった場合、
税理士にはどんな風に連絡が行くのでしょうか?
通報内容など税理士に連絡がいくのでしょうか?
税理士の回答

法律上の仕組みとしての、お話しできる範囲での回答とします。
どのように調査対象になったのかを問わず、税理士関与事案は、申告者本人より前に税理士宛に調査日程を合わせるための電話連絡があります(一般的な調査)。
納税者の自宅に直接調査官が行くケースもあります(無予告調査)。
通報があったから調査に来たとは、口が裂けても言わないです。税務署が調査選定をして調査対象になったということです。
通報した人への結果連絡も禁止です。情報漏洩になるからです。

三嶋政美
税務署への通報により調査が開始された場合でも、税理士に対して通報の事実や内容が通知されることは通常ありません。
調査が開始されれば、納税者本人宛に「税務調査の事前通知」が行われ、その中で税理士が関与している場合には、代理人としての立ち会いや対応の可否が確認されるのが一般的です。
税務署はあくまで通報者の秘匿性を重視し、通報の有無すら明かさない運用が原則です。
したがって、税理士が通報内容を直接知ることはなく、調査の中で実態を把握していく流れとなります。
本投稿は、2025年05月26日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。