[税務調査]第二次納税義務者となり差押中 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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第二次納税義務者となり差押中

自分の会社が親の会社の第二次納税義務者となり、差押をうけました。
第二次納税義務者となった理由は
1、親の会社から出金したお金が私の会社で利用していた口座に入金されている
2、売上金の一部がその口座に振り込まれている
という点から無償の資金流用?だと国税局の方に言われました。
入金されたというお金については個人のものであり、親の会社の売上でもありません。
不服を申し立てなら可能ですと国税局の方に言われました。
こちらの説明は聞き入れず、国税局の作ったシナリオに合わせて部分的に紐づけされており、
とても調査したとは思えません。不服申し立てはもちろんですが、国税局のやり方の強引さに
ひどく生活を振り回されております。
今後も限度額までどんどん差し押さえていくと、国税局の担当者に言われました。
小さな会社ですので廃業も危ういです。どう対処していけばよいでしょうか?
●差押えをすぐに止めてほしいです。
●第二次納税義務者の決定がどうなされたのか疑問です。間違いを認めて欲しいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

これは大変ですね。専門家なしでは戦えないと思います。
私からは以下しかアドバイスできません。
①東京税理士会の納税者支援センターに状況を相談してみることから始める。または
②ネットで「租税訴訟 会計事務所」とキーワードを入れて、このような問題を専門に扱う会計事務所にコンタクトする
ただし、いずれにせよ、費用が少なからずかかります。 お力になれずすみません。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署は、争いになることがわかっている場合、何らかの根拠を基に戦っても勝てる場合でなければ強引なことはされなくなってきた印象があります。

踏まえて、納税義務をすべて代替して負担した場合を想定してみる。
その場合、いま、全額払うのと、今後、争いの上、業務に従事できなくなる時間等機会損失を想定し、さらに、遅延した分の延滞税等検討した上で、仮に、理不尽であっても払ってしまう、というのは一案かと思います。

その分、本業で稼ぐ、ということでも良いのかと存じます。

お父様がされたことはすべてわかるわけではありませんし、ご説明もいただけないのかと思います。争いになれば、知らなくても良いことを知ってしまうかもしれません。もちろん、不当なこともあるのかもしれません。
ただ、会社経営者としては、国税庁のやり方に云々で振り回され、精神的、また、時間を奪われる状態は避ける必要があり、この点だけでも、支払ってしまえば事業に専念できます。

一旦、支払ってしまったうえで、事業に支障が出ない環境を整えてから、改めてお父さんに状況を聞いてみる等したうえで、改めて、事後的に採れる手段を検討する、というのもよろしいのかとは存じます。

本投稿は、2018年04月27日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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