店側によって偽装された領収書の扱いについて
風俗店が発行する飲食店名義の領収書に関して質問させて下さい。
吉原や川崎の堀内のような歴史のある風俗街であれば、住所がそこになっていた場合スナック名義になっていてもバレるのに時間はかからないでしょうか?
嘘がばてれ追加徴税になった人はいますか?
税務調査官はそんなことお見通しなのでしょうか?(過去の怪しい領収書のデータを持っていて)
例えば『ABC』というソープランドの領収書が同店名、同住所のスナック名義に変えられているだけ。バレバレでしょうか?
行きつけの(少しHめの)キャバが居酒屋名義の領収書を発行してくれます。これはダミー会社があるということなのでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
偽装された領収書と認識している、すなわち、事業用経費ではないのであれば、経理対象外にすべきと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年08月02日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。