通販サイトで割引をしてもらう際に現金書留で返金してもらっていますが、税務調査の対象になりますか
私は一般のサラリーマンです。
よく利用している通販サイトで割引をしてもらっているのですが、割引分の金額を現金書留で返金してもらっています。
こちらは税務署から調査や指摘などされるのでしょうか。また、この場合ペナルティは課されるのでしょうか。
現金書留なので、口座間のやり取りの記録はなく、通販サイト内でのショップとのメッセージの履歴は残っています。
税理士の回答

雑所得です。年間20万を目安に、考えてください。
口座間のやり取りの記録はなく
との記載ですが、
通販サイト
の相手側の記録に残ります。税務調査が相手に入る場合には、こちらに聞かれることもあります。
お忙しい中回答いただき、ありがとうございます。
割引額が年間20万円を超えているのですが、これまで会社で行なっている年末調整以外確定申告を行なっていませんでした。
この場合、遡って申告が必要になるのでしょうか。また、申告していなかったことでペナルティはあるのでしょうか。

割引額が年間20万円を超えているのですが、これまで会社で行なっている年末調整以外確定申告を行なっていませんでした。
経費を入れてでしょうか。
利益です。
通販を行うための経費も考えてください。
この場合、遡って申告が必要になるのでしょうか。また、申告していなかったことでペナルティはあるのでしょうか。
そうなります。
税額が出れば、無申告加算税などがかかります。
住民税もあります。
よろしくお願いいたします。
回答いただきありがとうございます。
割引額が課税対象と知らず、年末調整では給与所得のみで申告していました。
知識が全く無く、申し訳ないのですが、この場合経費とはどういったものが対象となるのでしょうか。
また、無申告加算税は指摘される前に申告した場合でも課されるのでしょうか。
住民税に関してですが、給与から天引きされているのですが、追加で支払う必要があるのでしょうか。

通販を行うためにかかるものです。
電気代などの光熱費
通信費(ネットも含む)
仕事の時に使う道具。
通販のための研究費
など
事務所費もある程度認められるのでは。
回答いただきありがとうございます。
私事業主としてではなく、完全に個人で購入していたため、事務所などはありません。
この場合でも光熱費や通信費にPC代などは認められるのでしょうか。

私事業主としてではなく、完全に個人で購入していたため、事務所などはありません。
住んでいるところが仕事をする場所です。それが事業主です。=a
この場合でも光熱費や通信費にPC代などは認められるのでしょうか。
儲けるための経費と考えます。=b
aやbがないともうけは出ません。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年08月16日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。