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タンス預金を1度に1000万円口座に移動させたら税務調査はきますか?

5年程前まで個人事業主でした。
その際に税務調査を受け500万円程の追徴課税を支払った過去があります。
現在は会社員ですが、資産運用をする為に過去にタンス預金をしていた現金を一度に銀行口座に移動させたら税務調査はくるでしょうか?

税理士の回答

国税局・税務署では、あらゆる情報収集を行っていますので、税務調査等がないとは言えません。
タンス預金となったもともとの原資がどうやって貯められたものなのかを明確に(証拠書類などがあると特にいいです)しておく必要があると思われます(それで税務署が認めるかどうかは、税務署の判断になります)。

タンス預金を一度に1,000万円口座に移した場合、税務調査が入る可能性は十分にあります。

なぜ税務署は気付くのか
税務署には、個人の財産や所得を把握するための様々なシステムや情報源があります。

多額の現金入金は金融機関から税務署へ情報が提供される可能性がある
法律により、金融機関は100万円を超える現金取引について税務署に情報提供することが義務付けられているわけではありませんが、近年はマネーロンダリング対策の観点からも、疑わしい取引は金融機関から税務署に情報提供されることがあります。

過去の所得や資産との不整合
税務署は、あなたのこれまでの所得や資産の状況を把握しています。例えば、毎年1,000万円も貯金できるような収入がなかったにもかかわらず、突然1,000万円の入金があれば、「このお金はどこから来たのか」と不審に思われる可能性が高いです。

相続税の税務調査
特に、親などが亡くなった後に、相続人が多額の現金を口座に入金した場合、税務署は相続財産の申告漏れを疑う可能性が非常に高いです。税務署は被相続人やその家族の過去10年分の預金口座の入出金履歴を調査する権限を持っています。生前に多額の現金を引き出している記録があれば、タンス預金として残っているのではないかと疑われます。

疑われた場合どうなるか
税務調査が入った場合、その1,000万円の出所を明確に説明できなければ、以下のようなペナルティを受ける可能性があります。

贈与税
もしそのお金が親や親族から贈与されたものであれば、贈与税の対象となります。1,000万円の贈与の場合、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を差し引いても多額の贈与税が課税されます。

相続税
亡くなった親などから相続したタンス預金であれば、相続財産として申告しなければなりません。申告漏れと判断されれば、本来納めるべき相続税に加えて、過少申告加算税や延滞税などが課されます。

所得税
事業収入や副業の売上など、所得として申告すべきお金であった場合は、所得税の追徴課税が課されます。

対策と注意点
税務調査を回避したり、指摘を最小限に抑えたりするためには、以下の点に注意が必要です。

入金の理由を明確に説明できるようにする
なぜそのお金が手元にあったのか、どのようにして貯めたのかを証明できる資料(給与明細、事業の帳簿、贈与契約書など)を準備しておくことが重要です。

贈与であれば、適切な手続きと申告を行う
親などから贈与を受けたお金であれば、贈与契約書を作成し、年間110万円を超える分は必ず贈与税の申告・納税を行いましょう。

相続財産は正直に申告する
タンス預金も相続財産の一部です。隠蔽すると重加算税などの重いペナルティが課される可能性があります。

タンス預金自体は違法ではありませんが、そのお金の出所や経緯を明確に説明できないと、税務署からの調査対象となるリスクが非常に高いです。多額の現金を口座に入金する際は、説明出来る様にしておくことが大切です。

結論から言うと、過去の経歴や追徴課税の有無にかかわらず、多額の現金を一度に銀行へ預け入れれば、その動きが金融機関や税務署の関心を引く可能性はあります。特に数百万円単位の入金は、マネーロンダリング対策の観点から金融機関が税務当局へ情報提供するケースもあるため、資金の出所を問われることがあります。ただし、入金が実際に過去のタンス預金であり、事業所得や贈与など新たな課税原因がないのであれば、それ自体で直ちに課税されるものではありません。重要なのは、資金の原資を合理的に説明できる準備を整えておくことです。

本投稿は、2025年09月08日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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