海外取引所での仮想通貨やFX取引の時効について
7年を過ぎると時効になるかと思いますが、海外取引所など取引履歴の入手が難しい場合、どのように証明すればよいのでしょうか?
証明できない場合は課税対象となりますか?
税理士の回答

事例ごとの事があるので、ここであまり詳しい回答をするのは難しいのですが、
税務署側が課税決定する場合もあくまで「〇〇円の儲け」と円換算できないと課税できません。この原則に当てはめてまずはお考え頂きたいです。
ご返信ありがとうございます。
ある年の損益計算で海外FXがプラス100万円、仮想通貨がマイナス100万円であったとして損益通算ができるかと思います。
ただ仮想通貨の元金が過去の利益であった場合、そちらに課税するということもあるかと思います。
その場合、7年前以上の過去の利益であるという証明ができない場合はどのようになりますでしょうか?

こちらの文面のみですと、
大変伝えづらいのですが、
日本の取引所や金融機関を通して海外の口座に送金されているかと思われます。なので、国内の取引所に戻したタイミングでは課税となります(その国内の取引所に戻した日の属する年にて)。
海外において、その暗号通貨を別の換金価値のある資産に変えて、その経済的利益を享受する場合には、その購入時の資産評価額を円換算して、収益の獲得したタイミングとして確定できると考えられます。
ご回答ありがとうございました。

参考になれば、是非参考にしてください。
本投稿は、2025年10月01日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。