税務署への審査請求につきまして
換価分割と代償分割につきまして。
相手方は換価分割を主張しており、当方は代償分割を主張しております。
裁判所での、法定調書の書き方は代償分割のような書き方になっております。
相手方の税務署は、換価分割を受け入れており、換価分割と言われましたが、
当方、税理士と管轄の税務署には、代償分割と言われ、税務署間や税理士間でも言っていることがバラバラです。
審査請求をだそうと考えておりますが、費用はいくらくらいでしょうか。
また、審査とは誰がしてくれるものなのでしょうか。
税理士の回答

裁判所の裁定機能も、税務申告まで見通して明確なものとしてもらえないと、争いが集結しませんね。弁護士の方も税務申告まで見通して、争いのない、また、税務上リスクを軽減するといった視点をもった方とお話しすることもあるのですが訴訟実務において、税務上の論点まで気を配るのは弁護士の方の範疇外。
そこまで気を配ったらまとまらない、それは社会との期待ギャップが生じてるね、といった話に落ち着くことがあります。
踏まえて、税理士の方に全体として最善なのは何か整理していただく、どちらにも肩入れしないで中立的に。というのがよろしいかと存じますが、それも難しいのでしょうね。
であれば、それぞれが正しいと思う申告をする。同じ事象で異なる申告があれば、税務調査です。税務調査で、税務署に判断してもらえば、納得感が得られやすいでしょうか。
ただ、税務調査を経て、更正されても、不服だ、として税務における訴訟、再審査の請求等、争いを継続させることも出来ます。
税務申告における税務訴訟で、再び、相見まえることも出来ますし、税務保佐人として税務訴訟につきそう税理士の方も多数いらっしゃいます。最寄りの税理士の支部に紹介を依頼すると、税務保佐人の方を紹介いただけます。
回答、ありがとうございます。
調停にて遺産分割協議を行っておりまして、調停は終了し、調停調書もあります。
遺産分割協議の中で、土地、建物の売却があり、その譲渡所得税の支配で揉めております。
調停調書の書き方は代償分割であり、裁判書記官にも、代償分割ですと言われておりますが、相手方は換価分割だと言い張っており、譲渡所得税の支払をみんなでするよう求めてきます。
財産はみんな平等にわけております。
当方、申立人なのですが、相手方には昔から酷い仕打ちしかされてこなかったため、代償分割として、譲渡所得税の支払をしたくないのです。

相手方が換価分割だ、として、一部の税負担しかしなかったら、税務署としては税務調査で確認することになります。
その判断で、更生され、それにも相手方が従わない場合、相手方が税務訴訟を起こし、仮に、あちらが立証に成功した場合、換価分割として、こちらは無申告になり、結果として巻き込まれることになります。
ただ、相手方が無茶をしてる感がありますので、税務調査をして、相手方が更正を受け、税務訴訟をして立証できない、敗訴になることも想定されますね。
敗訴になれば、相手方の問題で漸く終結となるでしょうか。
こちらからは、見守り、被害が及びそうであれば準備しておく。
今回の場合は、代償分割であることの説明を準備しておくことになるでしょうか。
ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2018年05月09日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。