税務調査後の賦課決定通知
税務調査(机上調査含む)の後に修正申告(あるいは期日後申告)をしない場合、賦課決定がされると思います。
この場合、賦課決定の通知書は最大何ヶ月後(何年後)に送られてきますか?
個人事業主をしている知り合いが、税務署は加算税や延滞税を多く取るために、わざと賦課決定の通知書を何年も送らずに数年後に送ってくると言っていました。これは本当にある事なのでしょうか?
もちろん、期限内に正確な申告をしなかった納税者が悪いとは思いますが、あえて加算税や延滞税を膨らませるために寝かせてから通知書を送るようなことは法的に許容されるのでしょうか...
税理士の回答
税務調査(机上調査含む)の後に修正申告(あるいは期日後申告)をしない場合、賦課決定がされると思います。
税務署としては税務調査の結果、修正勧奨に応じない納税者の意思を確認した時点で賦課決定をしていきます。
税務署は事務年度ごとに処理をしますし、行政手続法上の問題もありますので何年も放置することはありえません。
中田様
ご回答いただきありがとうございます。
「事務年度ごと」とは1年ですか?
調べたところ、事務年度とは7月から翌年6月末と出てきました。
要するに、賦課決定したものに関しては同年度に通知をしなければいけないということですか??
本投稿は、2025年10月23日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







