法人で取得している県外の物件をDIYで泊まり込みで直しにいった場合は出張扱いか?
出張旅費規程を設けています。
県外に、築古戸建てをかって、その物件に泊まり込みで直しに
行くことがよくあります。
(というか、そうした手法でボロい物件を安く取得し、自分で再生させて賃貸運営につなげてます)
だいてい1週間から2週間ぐらい泊まり込みをしますが、
平均すると40日ぐらいは修繕に時間がかかるので、一時的に
帰宅しては、また泊まり込みに行く感じです。
その間、出張旅費規定に基づき、例えば実際に泊まり込んだ13泊14日などの出張旅費を
出すことは可能なのでしょうか?
税理士の回答
御社では、顧問税理士さんはいらっしゃらないのでしょうか。
宿泊が必要か否かの実質判断になると思います。
県外と言えども車での所要時間が1時間程度なものなのか新幹線で3時間なのか分かりません。その辺を判断して合理的な計算をして下さい。また、判断がつかない場合は、都度税務署にお尋ねください。
事実関係が不明瞭のため、ご質問からは回答しかねます。
本投稿は、2025年11月12日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







