税務調査について
昨日、税務署から税務調査のお知らせが来ました。
内容については、平成29年分の所得税などの申告についてです。
家族の者が平成27年〜28年までの間、個人事業主として所得があり、これらについては確定申告を行ないました。※27年については赤字でしたが申告しました。28年については所得がありました。
所得については扶養を受けられるほどの所得しかありませんでした。
平成29年については事業を辞めてしまったので所得がなかったので申告していません。
税務署は一体何を調査したいのか疑問です。
素人ながら考えることは、29年分の確定申告をしなかったことに関してではないのかと考えております。
税理士の先生方、ご回答お願いします。
税理士の回答
年の前半の税務調査は6月中旬までに結論を出さなければなりませんので、この時期の新たな税務調査はポイントを絞り込んだものが予想されます。
調査対象の平成29年は事業を辞めて申告されていないとのことですが、何か税務署に確認しなければならない情報等が入ったのかもしれませんね。
心当たりがなければ、自然体で臨んで頂ければ宜しいと思います。

27.28年は申告書の審理や資料情報により、何らかの修正項目があるように思います。
29年は、収入・所得があるにもかかわらず無申告と判断した可能性があります。過少申告は悪質なのですが、それ以上に無申告は悪質として税務署は調査をしていると思います。

税務調査の対象は過去3~5年分ですから、29年分だけではありませんね。
各先生方、回答ありがとうございます。
追記ですが、必要書類として
・事業所得の計算に必要な帳簿書類等
・生命保険料の支払い証明書
・給与所得、公的年金等の源泉徴収票
・課税売上、課税仕入などの消費税額の計算に必要な帳簿書類
を持参するように記載されており、自宅ではなく個人課税部門に来るようにとのことでした。
29年分については所得はありませんし、申告についても不正に売上を過小に申告した事はございません。

28年度の売上の一部が計上漏れ、或いは、29年度に入ったものがあり、29年度として説明が必要にならないか、説明資料として28年分の事業所得の内訳、元帳等持参し説明されるのも一案ですね。
一度で済ませるのが一番です。
税務署への「来署依頼」だったのですね。
その場合には、まずは「調査」なのか「行政指導」なのかを確認ください。万一、計算誤りや申告漏れ等があって修正申告や期限後申告をする場合に、調査と行政指導では加算税の取扱いが異なります。調査の場合には加算税がかかりますが、行政指導の場合には加算税がかかりません。
書類を提示する前に、この点を必ず確認するようにしてください。
そのうえで、税務署の指摘事項に納得できた場合には修正申告又は期限後申告していただく必要がありますが、税務署の指摘事項に納得がいかない点があれば、その場で修正申告等することなく、税務署の指摘事項を一旦持ち帰って専門家(税理士)にご相談ください。
先生方、ご回答ありがとうございました。
税務署に確認したところ、29年分の確定申告の未申告についての件でした。
収入がなかった旨と一旦個人事業は辞める旨を税務署に伝え今後は廃業届等の書類を提出する事となりました。
相談に乗っていただいた先生方、誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年05月20日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。