修正申告後の申告方法について
飲食店を経営しており、税務調査を受け売上の漏れを指摘されました。漏れた分は代表者貸付としてもらいました。今回の申告で売上の漏れを仕訳すると思うのですが、税抜き経理をしており漏れた売上税抜き100万円、消費税は8万円です。貸付/売上100万円 貸付/仮受消費税8万円の仕訳でいいでしょうか。タビスランドというサイトを参考にしています。また、調査で指摘された消費税は修正申告にて納付しました。先程の「貸付/売上100万円」この仕訳は課税売上とするのでしょうか。会計ソフトを使っており、消費税の課税非課税を入力しますが、すでに支払い済みの消費税なので、”対象外”というコードでいいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

法人でしょうか、個人でしょうか。
通常は、会計ソフトに入力しないと思います。
法人の場合は、申告書の別表4.5(1)に記載して、修正申告書を作成します。
個人の場合も、当初の青色決算書や収支内訳書はそのままで、修正項目を加えて、申告書1.2面に収入金額、所得金額を記載するのみと思います。
法人経営になります。貸付/前期損益修正益として消費税はかからない取引でしょうか

修正申告をした年の翌年の処理ですか。
消費税は影響しないので、貸付金/前期損益修正損は、対象外または不課税取引となります。
申告書4表減算、5(1)で貸付金がマイナスとなり、翌期繰越額が0となります。
お手数おかけしました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月30日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。