税理士は税務署に対しては守秘義務なく、むしろ報告義務がある?
どこかの記事で読みましたが、
税理士は顧客との相談を通じて得られた情報について、
第三者に対しては守秘義務があるが、
税務署に対しては守秘義務はない、どころか、
税務署の質問に対しては包み隠さず情報を提供する必要がある。
(弁護士の場合は、当然に、税務署であれ誰であれ守秘義務が適用される。)
上記は本当なのでしょうか?
税理士の回答

税務署の職員の質問検査権が勝るためです。当然に税務職員にも守秘義務が課せられています。
報告義務はありません。しかし、質問されたことに対しては真実を述べます。
納税者の税務調査などに関わることであれば、弁護士の守秘義務も無力です。
本投稿は、2018年06月06日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。