治験参加による負担軽減費の所得計上について
21歳の大学生です。
現在、アルバイトによる給与収入が約140万円となる見込みであり、治験参加による報酬があります。
治験は明日が最後の通院日で、負担軽減費の一部が7月3日に振り込まれる予定です。
この場合、7月3日に支払予定の負担軽減費について、受取を辞退することにより所得(収入)として計上しないことは可能でしょうか。
また、受取を辞退できない場合、今年分ではなく来年分の所得(収入)として取り扱うことは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
この場合、7月3日に支払予定の負担軽減費について、受取を辞退することにより所得(収入)として計上しないことは可能でしょうか。
そうなるでしょう
また、受取を辞退できない場合、今年分ではなく来年分の所得(収入)として取り扱うことは可能でしょうか。
できないとかんがえる。
本投稿は、2026年06月20日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







