税務調査について
税務調査で 会社の職員が材料を売却し 利益を得ていたことがわかった場合。
専属の税理士さんは
税務署が開示して得た個人情報や売却利益の詳細を 会社の代表に報告する義務は生じるのでしょうか?
税理士の回答

会社のトップである代表者に報告義務はあります。
会社が、修正申告をする場合もあるので、当然のことと思います。

税務署が税理士に開示する情報は、税務調査の範囲に限られていると考えられます。従って、
〉税務署が開示して得た個人情報や売却利益の詳細を 会社の代表に報告する義務
は、あると考えます。
税理士が知る必要のない個人情報は、税務署が把握していても、税理士には話さないでしょう。例えば、不正を行った従業員の過去の犯罪歴や学歴職歴などが開示されることはないと考えています。
ありがとうございます。
七年分の税務調査ならば
七年まえの売却情報を税務署が持っていても税理士さんには報告しないものなんでしょうか?

今時は個人情報には神経質になります。
税務に必要のない情報は一切漏らさないはずです。
数字的なものには言及するでしょうし、従業員の行動などには触れない可能性はありますね。
年度は、7年前でも、1年前でも、違いはないと考えます。
ありがとうございます。
今年4月に税務調査がはいったのな、23年3月あたりから七年となるのでしょうか?

従業員が売却(横領)した情報があれば、修正申告の対象となるため、税務署は、代表者と税理士に連絡すると思います。
個人情報などの開示はないですが、売却の事実の説明はあるはずです。
ありがとうございます。
税務調査の税金は確定していますが。
後日、税理士さんから 横領の数字(売却で得た)のみ説明してくるものなんでしょうか?

税務調査の税金が確定の場合は、調査による増加分の所得金額(横領金額)も確定していると思いますので、顧問税理士にご確認ください。
富樫様。
今回の税務調査は
今年4月に税務調査がはいったので
23年3月あたりから七年となるのでしょうか?

仮に12月決算の場合は、平成23年1月から29年12月までの7年となります。
富樫様ありがとうございます。
かりにもし六年ぶんだとしたら
22年1月~29年1月で 情報も税務署および税理士さんも この期間のお金の動きのみを共有するということになるのですね?

調査の修正申告対象とすれば、共有できていると思います。
富樫様わかりやすくありがとうございます。
今回、六年分と仮定して
かりに七年前の情報を税務署情報をもっていても 今回の税金調査には関係ないので 税理士に伝えない可能性もあるのでしょうか?

7年前が、修正申告の対象とならなければ、伝えないと思います。
ただし、従業員の横領金額の全額を請求する(会社の収入とする)ということであれば、税務署の開示もあり得ますので、税務署の担当者に確認してみてください。
本投稿は、2018年06月13日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。