過少申告加算税にについて
過年度の消費税額申告は還付だったのですが、過大還付だったので、修正申告して過大分を返すことになりました。
タイミング悪く、修正申告前に税務調査の通知が来ました。
税務調査通知後の修正申告は加算税対象になると思いますが、今回のように、過大還付の返還も納付と見做されて加算税対象となるのでしょうか?
税理士の回答

還付された税金が多過ぎた場合も、修正申告となり、過少申告加算税がかかります。
以下のサイトは、所得税ですが、消費税も同様の考え方となります。
No.2026 確定申告を間違えたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
当初申告に基づく還付金額と修正申告に基づく還付金額の増差額に対して過少申告加算税が賦課されることになります。
なお、税務調査の事前通知後、実地調査前の段階であれば過少申告加算税の税率は5%に軽減されると思われます。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2018年06月26日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。