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国外資産調書提出義務制度について・罰則規定は適用されますか?

特定されると困りますので詳細説明は避けますが、実は以前に国内からアメリカのある金融機関に1000万円以上送金して、そこで投資信託をドル建てで購入して、年末の時点で国外資産が5000万円以上に値上がりしてる場合ですが、来年の確定申告の時期に国外資産調書を提出しなければなりません。実際には調書を提出しなくても国税局には感づかれないので将来の節税対策の観点から有利という税理士さんもいらっしゃいます。しかし数年後には海外口座情報交換制度が他の先進国と結ばれる予定ですので、結局はバレるんじゃないでしょうか?その時になって宝くじで当たったなどと嘘の申告をして誤魔化しても怪しまれないでしょうか?海外にそのまま資産を放置しておけば、国内に戻さない限りあるいは投資信託を売却しない限り税金を払う必要はないのでしょうか?下手な文章で恐縮ですがアドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

国税庁は近年の調査の重点項目として、①海外取引・海外資産、②富裕層、③無申告、④消費税を挙げています。特に消費税以外はプロジェクトチームでの対応となっており、侮らない方が良いと思います。
租税条約を結んでいる国とは情報収集交換制度がすでにあり、締結国に対して日本人が保有する金融資産や不動産の情報提供を求めて税務調査の資料としています。
なお、居住者(日本に住所がある人)である限り、国内・国外問わず、すべての所得に対して日本の税金が課されますのでご留意ください。
(海外で課された税がある場合には外国税額控除で二重課税防止策はとられています。)
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年10月01日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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