FXについて税務署から確定申告の必要ありと言われ資料を用意しましたが、税額はいくら?
一昨日税務署個人税課より電話があり、所得税に関して質問があるとの旨受けました。
給与所得以外に何かあるかといわれたので、証券会社で株とFXがあるということを言いました。
すると税務署の方からFXは先物取引の一部なので確定申告必要ですよといわれました。
私は証券会社で総合口座を開いているのでそこから自動で引かれているのではといいましたが、過去3年分の取引資料を用意して2週間後に来てくれと日時を約束しました。
税金の支払いが必要でしょうか?その後色々資料をだして損益を計算しました。
※SBI証券
2010年 125,550
2011年 12,684
2012年 135,804
2013年 106,871
2014年 323,610
2015年9月まで 大幅な評価損です。損失は確定させていません。
※DMM証券
2010年 -1,544,095 通期の損益が無いのでデイリレポートの積み上げです
2011年 -321,603 同上
2012年 930,102
2013年 4,312,383
2014年 16,751,547
2015年9月まで -21,302,809 損失確定済みです。
税金はいくらぐらい納めることになるのでしょうか?
正直払えるか資金はありません。その場合分納などお願いできるのでしょうか?
税理士の回答

FX取引(「先物取引に係る雑所得等」)については、平成24年1月以後の損益についての課税関係が変わりました。以下24年分からについてを記載します。差金決済による差金が生じた場合は、他の所得(給与所得とか不動産所得など)と区分し所得税15%、地方税5%そのほか平成25年から復興特別税(所得税の2.1%)か課されます。申告分離課税ですので確定申告が必要になります。差損が出た場合は「先物取引に係る雑所得等」内で損益通算(差益と差損の差引)ができますが、他に給与所得などがあっても、それらの所得とは損益通算ができません。損益通算してもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年以内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。ご質問の内容から税務署は、24年分から26年分の3年間分の申告を求めているようですので、3年間の差金は22,557千円ですので、所得税が15%、地方税が5%となります。それに25・26年分に所得税の15%に対して2.1%の復興特別所得税が課されます。23年以前の課税は総合課税の雑所得ですので、差損が出ていますが課税はされないと考えます。大事なのは27年分以降です、仮にこのまま差損が出た場合です。3年間の繰越控除を行うためには、確定申告をしておくことと連続して申告書を提出しておくことが必要になります。差損・差金がでても出なくとも、仮に取引を中断した年があっても申告書を連続して提出しない年があると、繰越控除の適用ができなくなります。これは株式の取引についても同様です。なお、税金の納付については、所得税については、税務署の徴収部門に案内してもらい相談してください。地方税は確定申告書を提出した後の2・3か月後に課税の通知等がありますので、その時に地方税のほうでご相談ください。簡単に回答しましたが、繰越控除などについての添付書類などは、税務署に行かれた時に担当者から詳しくお聞きになりますようお願いいたします。
本投稿は、2015年10月08日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。