仮装隠ぺいについて
税務調査で次のような指摘を受けました。
親会社AはA所有のシステムを海外子会社B、C、Dにライセンスを付与して使用させている。システム代金はAが一括して業者へ支払っており、B、C、Dにはライセンス数で按分した額を請求している。
ここで指摘があり、按分計算に使用したライセンス数が実際のライセンス数ではなく、計画時のライセンス数で計算されており、実際のライセンス数で按分計算した時と比べて日本の親会社が多く負担しておりました。担当者に聞くと、実際のライセンス数ではなく計画時のライセンス数で計算しても問題ないと思っていたらしく、故意に子会社の負担を軽くしたものではないとのことでした。
調査官からは日本親会社が多く負担している分は国外関連者寄付金であると指摘し、そこは納得なのですが、仮装にあたり、重加算であると言ってきました。
故意にやったわけではなく、担当者の認識誤りが原因なので、仮装には該当しないのではと思ったのですが、調査官は故意云々ではなく、実態と違う数字で按分計算したことが仮装にあたる、とのことでした。
これは仮装になるのでしょうか?無理やり仮装と言ってきているような気がするのですが。
私の認識ではあくどい事をしたとき=重加算という認識だったのですが、違うのでしょうか?
税理士の回答

裁決事例を見てみてはいかがでしょうか。国税不服審判所の公表裁決で仮装隠蔽とされた場合、どういう事象がされるのか、それにどう抗弁するのが効果的なのか、現状を踏まえ、的を外さない対応をされるにあたって検討されてはいかがかと存じます。時間のない中ではあると思いますが、感情論はさておき。

詳細がわからないので正確な回答は難しいですが、ご質問の内容からは、単なる計算誤りのように思います。
計算誤りを知っていて海外子会社に意図的に利益供与し、親会社の租税回避を図った、などでなければ、仮装隠ぺいには当らないと思います。
ありがとうございます。計算誤りではなく、計算根拠となる数字を、本来なら実態のID数を使用しなければならないところを、計画時のID数を使用したことによる、過少請求です。

単なる誤りでなく、知っていたのにわざと請求していない意図的な過少請求であれば、重加算税でしょうか。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2018年08月07日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。