海外子会社との契約について
税務調査でよく指摘されるのが、海外子会社への寄付行為です。
例えば海外子会社へ本来なら1000円で売るべきものを700で売っていたら、
300円は国外関連者寄付金と指摘されます。
しかし第3者との取引でも、「700円なら買ってやる」というお客さんに対して
300円は出精値引きとすることはあります。
海外子会社間との取引においてこの考えは(出精値引きという考え)通用しないのでしょうか?国税はなんでもかんでもすぐに寄付金と指摘してくるような気がしてなりません。
税理士の回答

他人であれば、相対取引で700円で問題ないと思いますが、同族グループ間取引であれば、時価ないしは通常の取引価格によると思います。
出精値引きは難しいと思いますが、適正な時価ないしは取引価格の説明が重要と思います。
ありがとうございました。すごく勉強になりました。
本投稿は、2018年08月08日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。