海外資産について
閲覧どうもありがとうございます。
夫(経営者、近いうちに離婚予定)が現在有印公文書偽造同行使で起訴後勾留中、また法人税法違反・地方法人税法違反で現在国税局の査察部が動いています(先日事務所や自宅に査察が入りました)。夫はタックスヘイブンを利用した節税スキーム事業を展開していたのですが、実際は国内で現金の自転車操業をしていたようであり、顧客からは詐欺として今後訴えられるようです。本人の言ってることは私に対してもほぼ嘘だったので、どこまで本当か分からないのですが、海外口座に莫大な資産がある、とか、海外カジノに莫大なチャージがある、とか言っていて、事実の場合、国内の国税局はそこまで追及することはできるのでしょうか。また、本人は自己破産を考えているようで、その場合、海外資産はきちんと調べられるのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、お返事をお待ちしております。
税理士の回答

門田睦美
税金滞納に関して、国税局は、裁判所の許可があれば国外でも国内でも差し押さえは可能です。OECD加盟国間で、銀行口座情報等の交換を強化するという動きにより、既に国外財産調書制度がスタートしています。海外資産の透明化といことで金融機関が情報提供を要求されるGATCAというものにより、海外の資産を隠すことはむずかしくなっております。仮にご主人の仰ることが事実であるならば、国税局が差し押さえをすると思います。
門田先生、詳しくお返事どうもありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2018年08月23日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。