税理士ドットコム - [税務調査]マイナンバー制度下の副業について - 所得税の修正申告は法定申告期限から5年前までは...
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マイナンバー制度下の副業について

現在、ダブルワークをしており、副業の所得申告ができていません。マイナンバー制度導入後、「過去に遡って」申告を求められ(「何年分」でしょうか?)、しかも「追徴金」を課せられるのでしょうか?
他の回答で、「過去が無申告なら、遡及して調べられる『可能性が高い』」とあったのですが、実際にはどうすればよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税の修正申告は法定申告期限から5年前まではすることができます。
もし申告が必要であるのに申告しなかった場合、税額があるのであれば無申告加算税(15~20%)と延滞税が発生します。
自主的に申告すれば無申告加算税は取られません。
ちなみに悪質であれば7年くらいはさかのぼって追徴されることもあります。

無申告が心配であればできるだけさかのぼって申告すべきです。
(多分この場で「何年前まで申告しておけば大丈夫でしょう」などという回答は得られないと思いますよ)

本投稿は、2015年10月21日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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