親子間の金銭消費貸借契約について
親子間の金銭消費貸借契約について、贈与と誤認されないための注意点について質問です。
返済計画において、有利息でなければアウトでしょうか?
返済計画において、返済期日をたとえば10年後などにすることはOKでしょうか?
教えてください。
税理士の回答
金銭消費貸借契約が実態のあるものだということを前提に回答いたしますのでご了承ください。契約が形式だけのものですと贈与と認定されることもありますので、その点はご注意ください。
金銭の貸借に際して親族間の場合には利息を付けないケースはよくあります。無利息であってもその金銭消費貸借契約自体が実態のあるものであれば贈与とみなされることはありません。
返済期限に関して、国債や社債などでも5年償還や10年償還といったケースは普通にありますので、10年後に返済するという内容は可能と考えます。ただし、このような場合には利息の授受を行ったほうが良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年10月23日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







