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金銭消費貸借契約の作成の日付について

金銭消費貸借契約の作成日付ですが、
元本の受け渡しの日が、A であるとします。
Aの日には、口頭で貸付および返済条件の約定を交わし、
後日、書面にて契約内容を改めて文書化するという場合
も多いかと思われます。

そこで質問ですが、上記ケースにおいて、
金銭消費貸借契約の作成日付というのは、

1. Aより以前の日でも可
2. Aと同日でなければ不可
3. A以降の後日の日付でも可

のいずれ、またはその組み合わせでしょうか?

税理士の回答

実際に金線の受け渡しを行った日で作成すべきと考えます、
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年10月27日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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