金銭消費貸借契約の作成の日付について
金銭消費貸借契約の作成日付ですが、
元本の受け渡しの日が、A であるとします。
Aの日には、口頭で貸付および返済条件の約定を交わし、
後日、書面にて契約内容を改めて文書化するという場合
も多いかと思われます。
そこで質問ですが、上記ケースにおいて、
金銭消費貸借契約の作成日付というのは、
1. Aより以前の日でも可
2. Aと同日でなければ不可
3. A以降の後日の日付でも可
のいずれ、またはその組み合わせでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2015年10月27日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。