夫婦間で給与額と財産が逆転している場合の相続税務調査
相続税務調査について質問です。
夫が個人事業主、妻が専従者であり、夫が妻の倍程度の収入で過去数十年に渡り申告してきました。
両者の財産はほぼ預金のみで、妻分が夫分の倍以上を確認できています。
双方大きな金額の消費、投資収益等は確認できず、明らかに不自然です。
どうやら事業主である夫に無断で事業資金を妻口座に貯蓄していたようです。
贈与申告の形は取っておらず、また、とても年110万内に収まっているとは思えないのが現状です。
この状況で妻の相続が最近発生し、明らかに収入に見合わない申告となりそうです。
金額が基礎控除を優に超える金額でもあり、また夫の体調も良くないため
ほぼ同時に相続が発生し、両者の申告書を見比べられると税務調査に入られる
リスクを心配してしまいますがどう思われますでしょうか。
また今からできる対策等ありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡本好生
ご質問の内容だけから的確な助言をするのは難しいです。
不自然さはともかくとして、妻の専従者控除の全額を妻の貯蓄に回したとした場合に、預金との整合性はとれていますでしょうか。
もし、(妻の専従者給与の累計額)>(妻の預金)という状態であれば、そういった家計のあり方もあるのではないかと思います。
もし不等号が逆の場合で説明がつかない場合は、預金を夫名義に戻すという考え方もあります。贈与といいますのは双方の合意が必要です。一方があげます、他方がもらいますという合意です。夫が知らない名義の変更は贈与にはあたらないはずです。夫がご存命なうちであれば贈与ではないという事実関係を説明できる状態ではあります。貯蓄率を夫と妻で同じにする預金金額に調整するのも考え方の一つです。
いずれにしても、夫婦の間でどういう話があったのかを夫に確認してみるのが先決ですね。そして、それを文章として残しておくことです。
ご返信誠にありがとうございます。
やはり給与額と預金に合理性が無いため、預金を戻すよう検討してみます。
また夫が存命中、可能な限りの情報を残せるよう努力します。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月17日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。