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過去に父親から贈与されたお金の税金について教えてください

今回、父親の遺産相続の税務調査があり、過去(8年前)に父親より
300万円の振込みがあったことを指摘されました、
これは私の失業期間中の生活費目的であったと説明しましたが、こちらに蓄えがあったためにこれは認められず、課税処理となりました。
本来であれば現在の居住地での贈与税の過去分申告となる訳なのですが、
税務官が今回は相続の追加加算として処理すると言っております。
税率からすると贈与税は基礎控除後の税率で10%19万円で
相続の修正申告ですと30%90万にもなってしまいます。
納得できませんので、ご教授お願いいたします。

税理士の回答

8年前に生活費の支援として渡されたものが、お父様と相談者様の間で贈与の認識に基づいて行われたものであれば、その時にお父様から相談者様に「贈与」されたものになりますので、贈与税の課税対象になります。
ところが、贈与税に関しては、贈与税の申告期限から6年経過すると法律上時効となり、課税権が消滅する、つまり課税することが出来なくなります。

ご相談のケースは贈与の時期から既に8年経過しているとのことですので、今さら贈与税を課税することは出来ません。8年前の贈与を主張してください。そうすれば課税されることはありません。
相続税で課税しようとしているのは、贈与税の時効をはぐらかそうとする、根拠のない非合法的な処理と考えます。

早々のご回答、ありがとうございました。
ただ、実際の振り込み日が平成23年8月11日で7年3ヶ月しか経過しておりませんし、
申告期限は翌年の3月15日になりますので、6年8ヶ月となります。
時効は一般的には6年と確認しましたが、意図的に無申告だった場合7年になると聞いております。
非常に微妙なのですが、この場合でも贈与税の時効は主張できるものでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
課税期間が7年間に延びるケースは「偽りその他不正の行為があった場合」になります。この「偽りその他不正の行為」に関しては公式な見解が発表されておりませんが、実務的には「脱税の意図をもって不正工作を行っている場合」と解されています。
従って、不正工作が何ら行われていない単なる申告忘れは「偽りその他不正の行為」には該当せず、原則通り、贈与税に関しては6年間が課税可能期間になると考えます。

ご相談のケースで考えますと、贈与の時期が平成23年の場合の贈与税の法定申告期限は平成24年3月15日になります。今日現在で既に6年を経過しておりますので、平成23年の贈与に関しての贈与税を今から課税することはできません(相続税法36条)。

ポイントは、平成23年の資金援助が贈与であったことの立証になります。「贈与」は民法上の諾成契約になりますので、平成23年にお父様から渡された300万円は、「お父様から贈与する旨の意思表示がされて、相談者様がそれを受諾して受け取ったものである」と調査官に説明してください。
下記の民法の要件(贈与者の意思表示と受贈者の受諾)を満たしていれば、贈与契約書がなくても(口頭でも)贈与契約は成立します。
(民法549条)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC549%E6%9D%A1

平成23年の資金援助は贈与であり、贈与税の申告は単に失念していたということを主張して頂ければ、300万円に関しての課税問題はクリアになると思います。
調査官の「相続財産として課税する」というのは、的外れな指摘と考えます。

非常に明快なご回答、ありがとうございました。
大変すっきりといたしました。
ご助言を参考に、税務官に説明いたします。
ありがとうございました。
今後は何かあれば、服部先生に直接お願いすることがあるかと存じますので、
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年11月07日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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