繰り上げ返済時、贈与税かかりますか?
夫婦とも共働きの40代です。名義も共同名義で現在居住している住居です。
住宅ローンをお互い契約して私は、完済。
今回夫の口座に370万の振込をして夫が合計約800万の繰り上げ返済をいたしました。
夫の口座は、基本的に生活費を落としている口座なので通常贈与には、ならないと思いましたが、年間110万までという規約もあるみたいなので今回の370万の振り込みに対して270万の借用書を作成して毎月私の口座に振り込みしようということにしました。
※実際そこまでしないといけないのか?
※そこまでしても贈与税がかかる場合があるのか知りたいです。
借用書は、振込日の日付で利子無し、3年間以内に返済、2000円の収入印紙も割印捺印したほうがよいか検討中です。夫は、10年ちょっとローン支払いしてきました。
よろしければご教示お願いいたします。
税理士の回答
ご主人のローンを返済するための資金を渡した場合には、奥様からご主人への贈与になりますので、お考えの方法で宜しいと思います。
借用書の作成と毎月の返済まで行なった方がよいです。
そこまでしてあれば、贈与税が課されることはありません。
借用書に関しては利子なし、3年返済で大丈夫です。
借用書は印紙税の課税文書になりますので2000円の収入印紙が必要です。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。とても不安でいろいろ調べたのですが、やはり専門家のかたのご意見を頂戴できて大変安心しました。借用書ときちんと振込確認ができるようにしてその資料と一緒に保管しておきます。印紙も対応します。早いご対応本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年01月30日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。