居住用資産譲渡の3000万円の特別控除の必要要件注意点について
「 居住用資産を譲渡した場合の3000万円の特例を受ける要件を、教えて下さい。 」
マンション2室を保有しており、2015年3月に新しく購入した方のマンションの売却を検討しております。住民票は新しい方にありますが、売却後はもう一方のマンションに住む予定です、税務調査を受けない注意点や絶対必要な事はありませんでしょうか?
税理士の回答
売却後に住む予定のもう一つのマンションはどのような利用状況だったのでしょうか。
売却予定の新しいマンションに「実際に住んでいた事実」が重要になります。住民票のみが判定材料ではありませんのでご留意ください。
特例の適用要件は以下のサイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
ご回答ありがとうございます、会社に近いので利用しておりました。良い方法はないでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
>会社に近いので利用しておりました。
それは毎日のことでしょうか。それとも一時的(例えば帰りが遅くなったときだけ等)な利用でしょうか。
売却する新しいマンションで特別控除の特例を使うためには、新しいマンションが生活の拠点であったことを説明できるようにしておくことが必要です。
住宅が複数ある場合には、税務署はどこが主たる住居かを調査します。調査の方法としては電気・ガス・水道の利用状況や郵便物が届いている状況、通勤時の定期券の経路などを確認して総合的に判断します。
それらを参考に、「居住の用に供していた」ことを説明できるようにしておくことが重要かと思われます。
ご回答いただきましてありがとうございます。毎日利用しておりますのでやはり難しいでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
毎日利用ですとそちらが主たる家屋となり、新しいマンションはいわゆるセカンドハウス的なものと考えられます。
そうなりますと、原則的には特例の適用は難しいと思われます。
過去の裁決事例でも適用できないと判断されているケースがありますので、念のため下記サイトもご参照ください。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060300.html
分かりました、大変ありがとうござました。
本投稿は、2019年02月16日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。