申告漏れの追徴課税等について
お世話になります。
法人の代表の者です。
H19年に設立し、設立後しばらく開業せずに休眠後、約3年前に事業を開始し、決算もしたのですが、休眠中に数百万の売り上げをこの法人口座に入金したことがあるのですが、決算でこの入金分の計上をしておらず、今月税務監査が入った際に指摘され、来週に税務署にその報告をしなければなりません。
恐らく追徴課税?ということになるのかと思うのですが、どのくらいの課税率になるのかおしえていただきたいと思っております。
ちなみに、この法人は今年の3-4月に事業を休止し、休眠する予定です。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
数百万円の売上が計上もれとなっているとのことですが、過去の赤字(繰越欠損金)がないのであれば、少なくとも売上の計上もれ分に対して最低でも21%(地方税含む)程度の税金がかかると思われます。
また、消費税の課税事業者であれば、売上の8%を納める必要があります(簡易課税であれば、これよりは少なくなります)。
また、上記の税金に加えて、延滞税と無申告加算税10%~15%が課せられるものと思われます。
以上よろしくお願い致します。
小林先生
ありがとうございます。
売上げに対しての課税は、入金額に対して ということですよね?
たとえば、100万の入金に対して、85万が仕入れだとした場合でも、100万に対する%が課税対象ということなのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
仕入も漏れているのであれば、仕入は経費として認められます。100万の売上、85万の仕入なら、15万円に対する法人税、地方税になります。消費税も原則課税なら同様です。
本投稿は、2019年02月22日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。