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年間150万円の贈与を申告していなかった

相続の追加調査で父から年間150万円の贈与を受け取っていた時期があったが贈与税についてあまり知っておらずに未申告の状態で凡そ5年間が経過しました。
現在は相続の追加調査でそのことについて申告をしていなかったことを特官の調査官に指摘されました。
また贈与が発生し始めた時期は未成年からであり、贈与を受けていたことに関しては分かっていたのですがそういった申告等が必要ということについては全く知りませんでした。
最近になり贈与税の非課税枠は110万円までであり、それを超えるものは申告が必要とざっくりと知った状態なのですがこれからの対応はどのようにしていけばいいのでしょうか?
今後、過去にさかのぼって申告をする程度であれば当たり前であると思うのですが、この未申告につきましては追加徴税になってくるまた、これは悪質な脱税と判断されてしまった更なるペナルティーもあるのではと不安です。この点について何か対策や受け答えによるペナルティーの回避方法はないのでしょうか?何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

まず未成年の子に対する贈与は親権者が受諾すれば未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず贈与契約は成立するといわれています。
ただし、未成年者の無申告が悪質な脱税とみなされることはないでしょう。
150万円の贈与税は4万円です。ペナルティとしては調査による期限後申告となりますので無申告加算税(15%)6千円及び申告期限から納付日までの延滞税が課されます。

ご回答ありがとうございました。
兄弟も同じような形で追加調査の対象になっておりまだ日程が合わずに調査を受けていない段階なので未だどのような措置をされるかはわからない状態なのですが大分気が楽になることが出来ました。
今後は調査官に対し、把握している内容を説明できるように努めていきたいと思います。誠にありがとうございました。

こちらこそ、そう言っていただけると嬉しいです。
よろしければ、ご兄弟にも情報提供してみてください。
ところで、税理士が立ち会うとかなり安心できると思いますが、立会依頼はされなかったのですか。

はい、兄弟にも情報の共有をしていこうと思います。
税理士の先生には立会をして頂いておりました。その際父の亡くなる前に財産を動かしたり隠していないですか?と質問をされました。以前からの定期積み金の証書といった形で通帳と完全に分離している状態で持っていたこと、又自分たちのお金になっており父の財産ではないと認識してしまっていたため税理士の先生には伝えていなかった為に税理士の先生も把握していなかった状態になりました。
その為、調査官に指摘されて初めてそういった贈与があったと知った形となってしまいました。その後は他の銀行の話になり、隠しているものがあるのでしょう?といった内容で何度か調査官に聞き取りをされたのでまだ他にもあったようなのですが全く身に覚えがなかったので調査後の相談では父以外の家族が知らない通帳があるのではないか?といった話になっていました。
なので相談中に整理がつかずに後に今回のように不安になってしまう部分が出てきてしまいました。

なるほど、相続人が把握していない預金口座があったのですね。
できれば、相続税申告前に口座開設の可能性がある金融機関の残高証明書を取得してみるべきでしたね。
申告漏れについては税理士とよく相談のうえ、隠していたのではなく把握していなかったことを調査官に説明し重加算税対象にならないようにしたいですね。

本投稿は、2019年04月24日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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