法人 社外取締役の報酬について
法人 社外取締役の報酬について
2名の社外取締役がいます。経理処理としては、顧問料として計上しております。なお、契約は下記の通りです。
①個人としてコンサルティング契約 源泉徴収しておらず、消費税を払っている
②法人としてコンサルティング契約 源泉徴収なし、消費税を支払っている
正しい処理をしたく、役員報酬として処理し過去の源泉税を納めたいと考えております。
どうすることで、今後のリスクが一番低いとおもわれますか。ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

源泉所得税に関しては、扶養控除申告書を提出できるのであれば、源泉所得税税額表の甲欄、できないのであれば乙欄の適用になります。(扶養控除申告書は、2カ所に提出することはできません。)基本は乙欄課税で年末調整はしたい。役員の方は還付申告をしてもらうというのが本来の形と考えます。
消費税についても適用該当して計算し直した方が良いかと思われます。

役員報酬ではなく経営コンサルタント契約による報酬の場合、個人は源泉徴収の対象になります。法人の場合には、源泉徴収の必要はありません。
本投稿は、2019年05月15日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。