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別表十五と否認の関係性について

資本金3千万円の会社です。
昨年から交際費が800万円まで全額経費として認められていると思いますが、別表15に書かなかった(書き漏れた)場合は否認されるのでしょうか。

税理士の回答

租税特別措置法61条の四第5項に「第二項の規定(定額控除の規定)は定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する」とありますので、否認されることとなります。

以上よろしくお願い致します。

根拠をお示しいただき、大変良く理解できました。
ありがとうございました。

本投稿は、2016年02月28日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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