貸金の利息について
特定の個人事業主に私個人がお金を貸していて利息を得ております。
元金に対して一定額を毎月(だいたい決まった日に)利息を得ております。
元金一括返済となります。
この個人事業主との間に金銭消費貸借契約書等の契約書はない状態です。
この利息は雑所得として申告する予定ですが、対税務調査において契約書がない状況で利息といいけれるかをご教示願います。(つまり非課税取引と認めてもらうことができるかです)
税理士の回答

税務調査においては、相手先へ確認等をされる場合もありますが、当事者が合意しており、それぞれが適正に申告されていれば、特に問題はないと考えます。
しかし、金銭消費貸借契約書は、作成されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年05月21日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。