賃貸収入の納税について
土地95%は夫、5%は妻が所有登記しています。
その土地に賃貸併用住宅を建てて50%分の容積率に2部屋作り賃貸物件として収入を得ようとしています。
残りの50%は夫婦の住居部分です。
賃貸物件としての収入を妻の収入にして納税して問題はありませんか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
この場合は、土地の所有割合ではなく建物の所有(名義)で不動産所得の申告が決まります。建物の名義がご主人であればご主人が不動産所得の申告をしなければならなくなります。奥さんの所得申告(収入)をするのであれば建物の名義を奥さんにする必要があります。
本投稿は、2019年08月09日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。